※現在、募集しておりません。
事業の目的
県内の中小企業者が取り組む実用化に繋がる新製品・新技術の開発に要する経費の一部を助成することにより、成長を志向する中小企業者を後押しし、もって地域経済の活性化に資することを目的とします。
募集期間
令和5年3月27日(月曜日)から令和5年5月12日(金曜日)17時(必着)※
※本申請の受付は、令和5年4月3日(月曜日)以降となります。
申請方法
- 申請される場合は、次の専用ページから申請者登録を行ってください。
クリックすると別ウインドウで開きます。
インターネット環境が整わない等で申請者登録できない場合は、下記「お問い合わせ先」までご連絡ください。
- 申請者登録いただいた後に、財団のコーディネーターが申請内容を伺い、申請者の希望に応じて、事業計画の策定支援や申請書類のブラッシュアップ(磨き上げ)のための助言を行います。
- 申請に当たっては、所定の申請書と添付書類をPDF形式の電子データに変換し、財団が個別にお知らせするURLから受付期間内に提出してください。URLは、申請受付期限の2週間前までを目途にお知らせします。PDF形式への変換方法は、下記からダウンロードできる「電子申請マニュアル」に記載しています。PDF形式の電子データの提出ができない場合は、上記の支援メニューごとのページに記載している申込先への郵送又は持参でも受け付けます。FAXや電子メールによる提出はできません。
- 申請者登録をいただいてから申請書類提出用のURLをお知らせするまでに一定の期間を要しますので、早めの申請者登録をお願いします。
- 郵送の場合の書類到着確認等の問合せには応じられませんので、簡易書留など、御自身で送達状況の追跡ができる方法により郵送してください。なお、送料は申請者側でご負担ください。
- 申請書類の様式は、下記「申請書類」からダウンロードできます。
- 電子申請に当たっては、電子申請マニュアル(下記からダウンロードできます。)を確認のうえ、申請者登録を行ってください。
- 提出された申請書等は返却できませんので、あらかじめご了承ください。
- 申請書類は、記載漏れや添付書類の不備がないよう、事前によくご確認ください。
- 書類の不備又は補正すべき内容があった場合、財団理事長が期日を定めて、追加提出や補正を求める場合があります。 この求めに応じていただけない場合は審査対象となりませんのでご注意ください。
助成対象者
県内に主たる事務所・事業所を有する中小企業者※ ※詳細は公募要領の3~6ページを参照
助成対象事業
付加価値の高い新製品の製品化や新技術の確立のための研究開発及びこれらに伴う販路開拓に該当する事業
助成対象経費
研究開発費
- 原材料費・消耗品費:本事業における研究開発に直接使用する原材料、副資材及び消耗品の購入に要する経費
- 機械装置・工具器具費:専ら本事業における研究開発のために使用される機械装置及び工具器具の購入、製作、借用、改良、修繕、保守又は据付けに要する経費
- 試験検査費:本事業の実施に必要となる試験、検査及び分析に要する経費
- 知的財産権等関連経費:①本事業で開発する製品及び技術に関する特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用、外国特許出願のための翻訳料等の知的財産権等取得に関連する経費 ②本事業の実施に必要な知的財産権等の導入に当たり当該権利の所有者等に支払われる経費
- 委託・外注費:本事業における研究開発の実施に必要な業務の一部(自ら実行することが困難なものに限る。)を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費
- 専門家謝金:本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる謝金
- 旅費※1:①本事業の実施のために依頼した専門家に係る旅費 ②本事業の実施のために必要な出張を行った従業員及び役員に係る旅費
販路開拓費※2
- 市場調査費:本事業の実施に必要な競合技術等の動向及びユーザーニーズの調査等に要する経費
- 展示会等出展費:本事業で開発する製品及び技術に係る展示会等への出展又は商談会への参加に要する経費
- 広告宣伝費:本事業で開発する製品及び技術に係る広告宣伝に要する経費
- 専門家謝金:本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる謝金
- 旅費※1:①本事業の実施のために依頼した専門家に係る旅費 ②本事業の実施のために必要な出張を行った従業員及び役員に係る旅費
※1:旅費の助成対象経費は、研究開発費及び販路開拓費を合わせて20万円未満とします。
※2:販路開拓費の合計額は、助成対象経費の合計額の50%未満とします。
助成上限額
助成率:2/3以内
助成上限額:300万円
助成の対象となる事業の期間
交付決定日から最長で令和6年2月19日(月曜日)までとなります。
助成の対象となる事業の決定
助成の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、書類審査及び現地調査(申請者からのヒアリング等)を行ったうえで、専門家等で構成する審査委員会の審査を経て、予算の範囲内で決定します。 なお、助成対象者は次の要件を満たすことを条件とします。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者ではないこと。
- 香川県税、消費税及び地方消費税に未納がないこと。
審査委員会(プレゼンテーション)
- 審査委員会では、各支援メニュー記載の「採択の基準」に従って、審査を行います。
申請内容に係る 経営革新計画の承認を受けていて、申請時に申し出のあった申請者は、審査で加点の対象となります。 - 申請者には、審査委員会において、事業説明(プレゼンテーション)を行っていただく予定です。プレゼンテーションの実施日時及び場所は、 財団からご連絡します。
- 審査結果については、文書にて通知します。
他の公的団体から助成等を受ける場合
国、県、外郭団体等の公的団体から助成等を受けて行う同一内容の事業は、助成事業の対象外とします。
採択の基準
次の各項目について審査を行い、採択を決定します。
審査基準 | 内 容 |
---|---|
新規性・革新性 | ・新規性、独創性に富んだ研究開発であり、開発要素はあるか。 ・既存の商品等と比較して、革新性が明確であるか。 |
市場性・成長性 | ・技術の市場性があるか。 ・市場規模が見込めるか。 ・今後、市場の拡大が見込めるか。 ・競合商品等と比較して、優位性が明確であるか。 ・消費者、社会的ニーズ等の背景から、新商品や新サービスが必要と認められるか。 |
妥当性 | ・自社の課題が明確に整理されているか。 ・自社の課題の解決方法として、申請事業が妥当性を有するか。 (課題の解決方法として論理的であり矛盾や飛躍がないか。申請事業の実施によって期待する事業成果が得られ課題の解決につながると考えられるか。) |
実現可能性 | ・研究開発が円滑に運営できる体制、組織になっているか。 ・研究開発が学術的研究に終わるものではなく実用化に結びつくか。 ・新商品を生産若しくは販売し、又はサービスを提供するために必要となる人材、設備計画が適切なものであるか。 ・販売先、販売方法、広告宣伝等が具体的に計画され、売上見込みが適切であるか。 |
地域活性化への波及効果 | ・技術の波及効果があるか。 ・研究開発が新たな技術開発や新産業の創出につながるか。 ・当該補助事業の成果が県内産業の振興につながるものであるか。 |
採択予定件数
4件程度
助成金の支払
原則として、事業完了後に精算払でお支払いします。
事業要領、助成金交付細則
申請書類
添付書類
法人の場合
- 法人登記の現在事項証明書又は履歴事項全部証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)
- 直近の納税証明書
香川県税:「香川県の行う入札参加資格審査等申請用」の納税証明書(香川県県税事務所発行)
消費税及び地方消費税:「その3 未納税額のない証明用」の納税証明書(管轄の税務署発行) - 直近3か年の財務諸表(賃借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売費及び一般管理費の明細)
- 助成対象経費の積算の根拠となる見積書等の写し
個人事業主の場合
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの。世帯主の氏名、世帯主との続柄、本籍地、筆頭者、住民票コード及びマイナンバーの記載が無いものに限る。)
- 個人事業の開業届出書の控えの写し(管轄の税務署の受付印のあるもの)
- 直近の納税証明書
香川県税:「香川県の行う入札参加資格審査等申請用」の納税証明書(香川県県税事務所発行)
消費税及び地方消費税:「その3 未納税額のない証明用」の納税証明書(管轄の税務署発行) - 直近3か年の確定申告書(第一表、第二表、白色申告の場合は収支内訳書(1、2面)、青色申告の場合は所得税青色申告決算書(1~4面))の写し
- 助成対象経費の積算の根拠となる見積書等の写し
- お問い合わせ先
- 技術振興部
- TEL:087-840-0338
FAX:087-864-6303 - お問い合わせフォーム